ベトナム関連外国人向けの一時在留カード
すでに持っている外国人は、 ベトナム一時滞在カード (TRC) は、親族 (両親、配偶者、または 18 歳未満の子供) のためのベトナム一時在留カードの申請に興味があるかもしれません。ベトナムにおける外国人の入国、出国、通過、居住に関する法律に従い、一時在留カードの所有者が親族のベトナム訪問のスポンサーを希望する場合、最新のパスポートと一時在留カードの有効期限が1年以上必要であり、も必要です ベトナムの労働許可証 ベトナムのスポンサー企業も。家族と一緒に旅行する場合は、出生証明書、婚姻届、戸籍謄本など関係を証明する書類が必要です。

ベトナム関連外国人向けの一時在留カード
一時在留カード関連事件
- 投資家向けの5年間の一時在留カード。
- 2年間の労働許可証の有効期間を持つ外国人用の一時在留カード。
- 配偶者のTRC有効期間が1年以上ある外国人のための一時在留カード。
- 有効な一時在留カードを持つ外国人の親を持つ児童。
- 紛失・紛失または破損した場合。
- 労働許可証が免除されている外国人。
- 有効期限が切れた一時在留カードの延長。
ベトナムの一時滞在カードを申請できる人
- 社員が2名以上いる有限責任会社の社員;
- 1 人のメンバーからなる有限責任会社のオーナー。
- 株式会社の取締役。
- 外国弁護士は法務省からベトナムの法律に従って活動するライセンスを取得しています。
- 労働許可証を持ち、さまざまな種類の外国企業、外国企業の駐在員事務所で働く外国人。
- 省庁間で署名され、政府によって承認された国家プログラムやプロジェクトで働き、学んでいる専門家、学生、研修生。
- 同行する親族(住民票所有者の父、母、妻、夫、18歳未満の子供)
ベトナム一時滞在カード(TRC)を申請する前に
- 一時在留カードの有効期限はパスポートより少なくとも30日間短い。
- 一時在留カード NG3、LV1、LV2、DT、DH の有効期限は 5 年以内です。
- NN1、NN2、TT の一時在留カードの有効期限は 03 年以内です。
- LD、PV1 一時在留カードの有効期限は 2 年以内です。
- 有効期限が切れた一時在留カードは延長することができます。
- 一時滞在カードは、ベトナムの投資許可証または事業登録証明書に記載されている外国人投資家、株主にのみ発行されます。この制度は、ベトナム国内の給与所得者である外国人にも付与されます。
外国人関係者向けベトナム一時在留カードの受け取りに必要な書類
パスポートの有効期限が1年未満で、在留カードの有効期限が必ずパスポートの有効期限より1か月以上短い場合は、仮在留カードは発行されません。
- 一時在留カードを申請する保証機関、組織、または企業の法人書類の公証コピーは、それぞれの具体的なケースに応じて、以下の書類が提供される場合があります。
+ 投資証明書;事業登録証明書;駐在員事務所設立許可;子会社(活動の書面による通知を含む)。
+ 印鑑登録証明書;税法登録証明書の証明書(ある場合); - 一時在留カードの書面による要求 (フォーム NA6) には、会社の法定代理人の署名と押印が含まれている必要があります。
- 外国人申請者の情報宣言書 (フォーム NA8) には申請者が署名する必要があります。
- 労働許可証または労働許可証免除書類の公証コピー。
- 一時在留カードの公証コピー;
親戚の方はご用意ください
- 親戚のパスポート原本。
- パスポートサイズの写真 2 枚 (2cm x 3cm)。
- 結婚証明書(夫/妻)、出生証明書(子供/両親)などの家族関係の証明書。これらの書類は領事館で合法化され、ベトナム語に翻訳されなければなりません。
- 親戚のビザがまだ有効であり、TT ビザが有効である必要があります。
- 地元の警察が証明した住民登録証明書。
親族が同行する場合は、出生証明書、婚姻届、戸籍謄本などの関係を証明する書類が必要となりますのでご注意ください(規定により領事合法化が免除される場合を除き、これらの書類は領事合法化され、ベトナム語に翻訳されている必要があります)領事認証および合法化に関する2011年12月5日付政府令第111/2011/ND-CP第9条。)
処理時間
処理時間は、完全な申請の受領日から 05 ~ 07 営業日です。