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09/20より、ベトナム入国者には検疫料が請求されます

2020年9月1日

2020年9月1日より、ベトナムへのすべての入国者は、検疫区域内にあるかどうかに関わらず、検疫料の提出が義務付けられます。一方、感染症の予防及び管理に関する法律第48条第2項に基づき、感染者の診察・治療費は引き続き国の予算で支払われる。

ベトナム、2020年9月から入国隔離費用徴収へ

ベトナム、2020年9月から入国隔離費用徴収へ(写真:Tien Phong)

2020年8月28日、政府庁は、新型コロナウイルス感染症の予防と制御に関する政府定例会議後のグエン・スアン・フック首相の最終発表に関する通知番号313/TB-VPCPを発行した。

この会談で首相は、韓国企業に勤務する高級幹部(韓国大使館提供のリストによる)が短期出張でベトナムに入国する手続きを進めるよう求める企画投資省の提案に同意した。他の投資家からの要望も検討の対象となります。

首相はまた、他の省庁に対し、以下のとおり連携し、与えられた任務を展開するよう求めます。

  1. 運輸省が担当するとともに、外務省、保健省、労働傷病者省、社会省と連携して、ベトナムと日本、韓国、その他新型コロナウイルス感染症の安全性が高い国との間の商用便の再開に向けて取り組むことになる。これらのテーマに関する報告書は、2020年8月31日までに首相に提出しなければならない。まず、ベトナム人労働者を日本と韓国で職場に戻す航空便も実施する必要がある。
  2. 地方自治体は移民の要件を満たすよう検疫施設を手配する。外国人やベトナム人に対する差別があってはならない。集中隔離センターではなく他の宿泊施設での隔離を希望する場合は、このリクエストに対する外部料金が適用されます。公安省と地方自治体、特に医療分野は、流行の予防と制御の要件を満たすために、宿泊施設でのこれらの症例を厳密に監督するよう割り当てられました。
  3. 財務省は保健省と連携し、2020年9月1日からベトナムへのすべての入国者からすべての検疫区域で料金徴収を実施するよう速やかに指示する任務を負った。健康診断と治療費は感染症予防管理法第48条第2項に基づき引き続き国家予算で支払われる。
  4. 社会保障支援の分野では、計画投資省が労働・戦傷病兵・社会省および財務省と連携し、地元住民にとって便利な予算内での第 2 の社会保障パッケージを研究し、提案する任務を負った。地方自治体は、企業、貧困層、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人々に対する支援策を開始する必要がある。
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