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保健省発行のベトナム入国時の7日間の医学的隔離に関する規則

2021年10月06日

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチン接種を完了し、PCR検査の結果が陰性だった人は、7日間の医学的隔離を受け、次の7日間は居住場所での自己監視を受けることになる。

8月4日、保健省は官報第6288/BYT-MTを発行し、十分な用量の新型コロナウイルス感染症ワクチン接種を受けた移民に対する医療隔離時間の短縮を挙げた。

公式レター No. 6288/BYT-M によると、以下の条件を完全に満たす人は、7 日間の完全な医学的隔離と次の 07 日間の継続的な医学的観察を受ける権利があります (14 歳未満の就労目的でベトナムに入国した場合は適用されません)日、およびその他の新型コロナウイルス感染症予防管理国家運営委員会および保健省の規定に従って隔離期間に入ります)

+ 出発の72時間以内にSARS-CoV-2検査結果(RT-PCR/RT-LAMP法による)が陰性であり、検査を実施する国の管轄当局によって証明されている。

+ 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)ワクチンを全量接種済み(最後の接種は入国前少なくとも14日以内かつ12か月以内)、ワクチン接種証明書を持っている。または、SARS-CoV-2に感染したことがあり(入国前6か月以内の単一サンプルのRT-PCR法によるSAR-COV-2検査陽性の証明書を持っている)、かつ回復証明書を持っている。治療国の管轄当局が発行した、新型コロナウイルス感染症または病気からの回復を確認する同等の文書。

予防接種証明書または新型コロナウイルス感染症からの回復証明書はベトナムで認識され、受け入れられる必要があります。証明書が適切であるかどうかは、ベトナム外務省領事局のベトナム公式ウェブサイトで確認できます。

https://lanhsuvietnam.gov.vn/Lists/BaiViet/B%C3%A0i%20vi%E1%BA%BFt/DispForm.aspx?List=dc7c7d75-6a32-4215-afeb-47d4bee70eee&ID=1078

その他の要件には次のようなものがあります。

+ 入国後1日目と7日目にSARS-CoV-2検査を実施(初日は迅速抗原検査またはRT-PCR法を使用可能、7日目は単一サンプルRT-PCR法の使用が必須) 。陽性の場合は規定に基づいて対応させていただきます。

+ 集中隔離施設から住居への移動中、集中医療隔離を完了したばかりの人々は、5K メッセージに従い、特にマスクを着用して距離を保ち、Bluezone アプリケーションを常にオンにして使用する必要があります。

+ 医学的観察期間中: 集中的な医療隔離を完了した人は、入国日から 14 日が経過するまで Bluezone アプリケーションを使用するよう求められます。 5Kメッセージを一貫して実施し、特にマスクを着用すること、集まらないこと、混雑した場所に行かないことはすべて必須要件です。

ワクチン接種を受けていない人、または十分な量のワクチン接種を受けていない人は、到着/帰国日から14日間自宅で自己隔離し、次の14日間は健康状態を自己監視し続ける必要があります。自宅または居住地での医療隔離期間の初日、7日目、14日目に検査を受けるよう求められる。 SARS-COV-2の陽性検査結果が得られた場合は、規定に従って処理されます。