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ベトナムビザと一時レジデンスカードのコード

2013 年 7 月 17 日

1. ビザには次のコード記号が付いています。

  • A1: 党中央委員会、国会、国家大統領、政府が招待した代表団の正式メンバー、および省の大臣、副大臣、大統領または副委員長と同等の階級の来賓に与えられる。または中央が運営する都市と、それに付随する扶養家族や使用人。
  • A2: 外国代表団のメンバーおよびその付随する扶養家族および使用人に付与されます。
  • A3: 外国の代表者と仕事をするため、または外国の代表者のメンバーを訪問するためにベトナムに入国する者に付与されます。
  • B1: 最高人民検察院、最高人民法院、省庁、省庁レベルの機関、政府付属機関、地方または中央直轄市の人民委員会に勤務するためにベトナムに入国する者に付与されるものとする。そして大衆組織の中央機関。
  • B2: 管轄のベトナム国家機関により既に認可された投資プロジェクトを実行するためにベトナムに入国する者に付与されます。
  • B3: ベトナム企業で働くためにベトナムに入国する者に付与されます。
  • B4: 外国の経済、文化、その他の専門組織、ベトナムを拠点とする非政府組織の駐在員事務所または支部で働くためにベトナムに入国する者に付与されます。
  • C1: 観光目的でベトナムに入国する者に付与されます。
  • C2: 他の目的でベトナムに入国する者に付与されます。
  • D: いかなる機関、組織、個人からの招待や接待も受けずにベトナムに入国する者に付与されます。 D コード記号のビザは 15 日間有効ですが、他のコードのビザは 30 日以上有効です。

2. 一時在留カードには次のコードが記載されています。

  • A: 外国代表団のメンバーおよびその付随する扶養家族および使用人に付与されます。
  • B1: 最高人民検察院、最高人民法院、各省庁、省庁級機関、政府付属機関、省または中央直轄市の人民委員会、中央機関に勤務する外国人に付与されるものとする。大衆組織の。
  • B2: 管轄のベトナム国家機関により既に認可された投資プロジェクトに従事する外国人に付与されます。
  • B3: ベトナム企業で働く外国人に付与されます。
  • B4: 外国の経済、文化、またはその他の専門組織の駐在員事務所または支部の給与計算上の外国人に付与されます。およびベトナムに拠点を置く非政府組織。
  • C: 他の目的でベトナムに一時滞在している外国人に付与されます。

(出典: 共同回覧 No.04/2002/TTLT/BCA-BNG の実施を詳述した 2001 年 5 月 28 日の政府令 No.21/2001/ND-CP の実施を指導する 2002 年 1 月 29 日の政府令。 ベトナムにおける外国人の出入国および居住に関する条例 – 外務省および公安省が発行)

回覧の完全版については、ここからダウンロードしてください。 共同通達 No.04/2002/TTLT/BCA-BNG。